契約締結前交付書面集

2022年4月版

(この書面集は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

━ 目 次 ━
第1章  上場有価証券等書面
第2章  金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
第3章  円貨建て債券の契約締結前交付書面
第4章  外貨建て債券の契約締結前交付書面
第5章  新規公開株式の契約締結前交付書面
別表1  取引手数料表
別表2  各種手数料一覧
当社の概要
商号等     八十二証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号
本店所在地     〒380-0824 長野県長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル
連絡先     お取引のある営業店に直接ご連絡ください。
加入協会     日本証券業協会  一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争
解決機関
    特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
「金融ADR制度のご案内」をご参照ください)
資本金     30億円
主な事業     金融商品取引業 
設立年月     昭和24年5月

第1章 上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

1.手数料など諸費用について
2. 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
3. 上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
    当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
4. レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
    上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

1. 口座管理料について
2. 手数料など諸費用について
3. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
4. 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
    当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
5.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
    当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
6. この契約の終了事由
    当社の証券総合サービス約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

第3章 円貨建て債券の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

1. 手数料など諸費用について
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
3. 円貨建て債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
    当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
  • 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
  • 当社が自己で直接の相手方となる売買
  • 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
  • 6. 円貨建て債券に関する租税の概要
      個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
  • 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
    1. 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
    1. なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
      詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
    7. 譲渡の制限
  • 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
  • 8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
      当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
  • 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
  • ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
  • 第4章 外貨建て債券の契約締結前交付書面

    (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

    この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

    1. 手数料など諸費用について
    2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
    3. 外貨建て債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
    4. 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
    5. 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
      当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
  • 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
  • 当社が自己で直接の相手方となる売買
  • 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
  • 6. 外貨建て債券に関する租税の概要
      個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
  • 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
    1. 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
    1. なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
      詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
    7. 譲渡の制限
  • 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
  • 8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
      当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
  • 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
  • ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)
  • 第5章 新規公開株式の契約締結前交付書面

    (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

    この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

    1. 新規公開株式とは...
    2. 手数料など諸費用について
    3. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
    4. 有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
    5. 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
    6. 新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
      当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
  • 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
  • 新規公開株式の売出し
  • 7. 金融商品取引契約に関する租税の概要
      新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。
      なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
      個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
  • 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
    1. 法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
  • 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
    なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
      当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
  • お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
  • ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
  • 別表 1

    取引手数料表

    支払いいただきます取引手数料は、端数処理の関係により下表の取引手数料に基づく計算結果と異なる場合があります。

    1. 株式等売買手数料表【対面による取引】
    約定代金
    手数料 (税込)
    100万円以下の場合
    約定代金の 1.265% (注)
    100万円超    150万円以下
    〃  0.990% + 2,750円
    150万円超    250万円以下
    〃  0.935% + 3,575円
    250万円超    300万円以下
    〃  0.913% + 4,125円
    300万円超    500万円以下
    〃  0.880% + 5,115円
    500万円超   1,000万円以下
    〃  0.715% + 13,365円
    1,000万円超  2,000万円以下
    〃  0.495% + 35,365円
    2,000万円超  3,000万円以下
    〃  0.440% + 46,365円
    3,000万円超  4,000万円以下
    〃  0.330% + 79,365円
    4,000万円超  5,000万円以下
    〃  0.275% + 101,365円
    5,000万円超
    一律242,000円
    2. 株式等売買手数料表【オンライントレードによる取引】
    約定代金
    手数料 (税込)
    100万円以下の場合
    約定代金の 0.6325% (注)
    100万円超    150万円以下
    〃  0.4950% + 1,375円
    150万円超    250万円以下
    〃  0.4675% + 1,788円
    250万円超    300万円以下
    〃  0.4565% + 2,063円
    300万円超    500万円以下
    〃  0.4400% + 2,558円
    500万円超   1,000万円以下
    〃  0.3575% + 6,683円
    1,000万円超  2,000万円以下
    〃  0.2475% + 17,683円
    2,000万円超  3,000万円以下
    〃  0.2200% + 23,183円
    3,000万円超  4,000万円以下
    〃  0.1650% + 39,683円
    4,000万円超  5,000万円以下
    〃  0.1375% + 50,683円
    5,000万円超
    一律121,000円
    3. 外国株式売買
    売買金額
    手数料 (税込)
    100万円以下の場合
    約定代金の 1.100% (注)
    100万円超    300万円以下
    〃  1.045% +  550円
    300万円超    500万円以下
    〃  0.990% + 2,200円
    500万円超    1,000万円以下
    〃  0.825% + 10,450円
    1,000万円超    5,000万円以下
    〃  0.616% + 31,350円
    5,000万円超     1億円以下
    〃  0.418% + 130,350円
    1億円超
    〃  0.198% + 350,350円
    4. 新株予約権付社債売買
    約定代金
    手数料 (税込)
    100万円以下の場合
    約定代金の 1.100% (注)
    100万円超    500万円以下
    〃  0.990% + 1,100円
    500万円超    1,000万円以下
    〃  0.770% + 12,100円
    1,000万円超    3,000万円以下
    〃  0.605% + 28,600円
    3,000万円超    5,000万円以下
    〃  0.440% + 78,100円
    5,000万円超     1億円以下
    〃  0.275% + 160,600円
    1億円超      10 億円以下
    〃  0.220% + 215,600円
    10億円超
    〃  0.165% + 765,600円

    別表 2

    各種手数料一覧

    1. 発行手数料
    行書類(注) 基準 手数料 (税込) 備考
    顧客勘定元帳 1口座 1,100円
    残高証明書 1通 1,100円
    残高証明書 (監査法人用) 1通 2,200円 監査法人からの依頼分
    株式等の売却明細 1口座 1,100円
    銘柄の買付・売却証明 1取引 1,100円
    特定口座年間取引報告書(再発行) 1通 1,100円 前年分については、3月末日までは無料とします
    2. 取扱手数料
    手続き 基準 手数料 (税込) 備考
    端株の買取・買増請求 1銘柄 550円
    機構への「開示請求」 1回 1,650円
    他社移管(株式) 1銘柄
    1単元
    1,100円 ● 1 単元未満は、1 単元に切り上げます
    ● 1 単元超の場合は 1 単元毎 550円(税込)を加算します
    ● 1 銘柄の上限は、11,000 円(税込)とします
    TOB 応募
    1銘柄
    1,100円
    他社移管(投資信託) 1銘柄 1,100円
    名義書換 1銘柄 550円
    3. 銀行振込手数料
    お客様が当社指定の銀行口座へお振込みをする場合
    原則、振込銀行所定の手数料をお客様にご負担していただきます。(なお、専用振込用紙にて八十二銀行本支店窓口からの振込みの場合、振込手数料は当社が負担いたします。専用振込用紙は、お手数ですがお客様のお取引店へご用命下さい。)
    当社がお客様の銀行口座へ振込む場合
    振込手数料は当社負担とします。

    最良執行方針

    2023年12月改定

    この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
    弊社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関する指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

    1.対象となる有価証券

    2.最良の取引の条件で執行するための方法

    3.当該方法を選択する理由

    4.その他

    以上

    無登録格付に関する説明書

    格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
    これに伴い、金融商品取引業者は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

    ○ お問い合わせ先

    お問い合わせは、お取引のある営業店、または下記の窓口で承っております。

    コールセンター
    (オンライントレード問い合わせ専用) TEL/0120-30-4882
    コンプライアンス部
    (取引報告書・取引残高報告書についてのご照会) TEL/0120-70-3782
    お客様相談室
    (お取引等に関する問い合わせ) TEL/0120-70-3782
    当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

    当社に対するご意見・苦情等に関しては、各営業店、または、お客様相談室で承っております。 住所・電話番号は、当社ホームページ内店舗一覧(https://www.82sec.co.jp/
    company/branch_list.php
    )、または、上記のお客様相談室の問い合わせ先をご参照ください。 受付時間:月曜日~金曜日 当社営業時間内(祝日・年末年始を除く)

    金融ADR制度のご案内

    金融 ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
    金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

    住  所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

    電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)

    受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日・年末年始を除く)

    以上

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    商号等:八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 21 号
    加入協会 :日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会