相続のお手続き

八十二証券にお口座をお持ちいただいていたお客さまの相続のお手続きを、ご案内致します。
証券の相続のお手続きは、遺された資産を、引き継がれる方(相続人)の八十二証券の口座へ、お振り替えする手続きとなります。


STEP1 お取引店に連絡して予約を取る

まずは、お亡くなりになった方(被相続人)の口座のある、八十二証券のお取引店へご連絡ください。
来店のご予約を受付し、必要書類などをご案内いたします。残高証明書が必要な場合は、併せてお申し出ください。

お問い合わせ先

STEP2 必要書類をチェックする

「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合

※1 相続人様全員の署名・捺印を頂戴いたします。(以下同様)
※2 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人の戸籍謄本等。(以下同様)
※3 発行より6ヵ月以内の原本。(以下同様)

「遺産分割協議書」がある場合

※4 当社資産の記載があり、相続人全員の署名・実印の捺印があるもの。写しを取らせて頂きます。

「遺言書」がある場合

※5 写しを取らせて頂きます。
※6 公正証書遺言と、2020年7月10日以降法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要。写しを取らせて頂きます。
※7 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合。写しを取らせて頂きます。
※8 死亡の確認できるもの。発行より6ヵ月以内の原本。
※9 遺言執行者がいない場合は、相続人全員の印鑑証明書(原本)。

STEP3 八十二証券へ提出する

必要書類等の準備ができましたら、お取引店まで直接お持ちください。

STEP4 相続手続き(振替)完了

当社にて書類の確認とお振替手続きを行います。相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご資産のお振り替えが完了(相続手続き完了)次第、相続財産を受け取られた方に、ご連絡致します。
お手続きにかかる期間は、お預かり商品(銘柄)により異なります。

※上記例の他、追加にて書類をお願いすることがあります。

ご不明の際は、お近くの支店にご連絡ください。

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商号等:八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 21 号
加入協会 :日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会